【軽自動車税のしくみ】乗らないバイクは廃車手続きを!

    目次

    バイクにかかる税金

    バイクの所有者には以下の2種類の税金が課せられるのはご存知ですか?

    • 自動車重量税・・・ 125cc超~250cc以下の場合は、バイクを購入し、 新車登録の際に一括で税額を負担します。 250ccを超える二輪の小型自動車は2年ごとに車検を受ける際に支払います。その場合、 新規登録からの経過年数に応じて税額が決まります。
    • 軽自動車税・・・ 二輪車の場合は、原付から小型二輪車まですべての車種が対象となります。

    今日はバイクに課される税金のうち、「軽自動車税」について、皆さんとシェアしたいと思います。

    軽自動車税について

    「軽自動車」というと、四輪の軽自動車にかかる税金と間違えてしまいそうですが、バイクのうち、排気量が250cc以下のものについては軽自動車税の対象となるんですね。

    ではさっそくいってみます!

    軽自動車税のしくみ

    軽自動車等… 660cc以下の三輪や四輪自動車、 125cc以下の原動機付自転車、 250cc超の二輪の小型自動車、小型特殊自動車(フォークリフトや農耕車など) のこと

    軽自動車税…軽自動車等の所有者(又は使用者)に対して課税される税金のこと

    軽自動車税の支払先は

    軽自動車税の支払い先は、ナンバープレートにある市区町村になります。

    自動車税は都道府県に支払いますので、注意しましょう。

    軽自動車税の納税義務者

    軽自動車の納税は、所有者が支払います。ナンバープレートの市区町村より、毎年5月上旬ごろ「納税通知書」が送付されます。

    ここで注意!

    軽自動車税は、4月1日が 賦課期日(課税手続きがおこなわれる日)となっており、4月1日現在に登録がある所有者のもとに納税通知が送られるということです。

    ということは、 4月2日以後に廃車した場合でも、その年度の全額を納めなければいけません!また、軽自動車税には月割課税の制度がないため、還付もありません。 逆に、4月2日以後に取得し登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません

    軽自動車等を使用しなくなった!といっても、廃車等の手続きを行わない限り税金はかかります。3月中に廃車や名義変更の手続きを終わらせておくことがベストですね!廃車や名義変更の手続きが済んでいない場合は、速やかに廃車等の手続きを行いましょう!

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    4月1日以前に手続したのに、納税通知書が届いたら?

    もし、廃車手続きをちゃんと4月1日までに行ったのに、納税通知書が届いた!という方は以下のことが考えられます。

    • 人に譲った・・・譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます!急いで名義変更をやってもらいましょう
    • 業者に引き取ってもらった・・・業者の方が名義変更の手続きをしていないかも!急いで確認してください
    • 自分で手続きした・・・ 運輸支局・軽自動車検査協会で手続した場合、手続きの不備などが考えられます。このような場合は、市町村から運輸支局や軽自動車検査協会に照会してもらいましょう。
    • 業者に依頼して廃車・解体した・・・ 廃車手続を行わずに解体したことも考えられます。引き取ってもらった業者に確認してください。

    まとめ

    今日はバイクに課される「軽自動車税」について、調べたことを皆さんにシェアしました。昔乗っていたバイクが家にあるけど、そのままにしてる、なんて方も多いのではないでしょうか。大した金額じゃないと思っていても、もったいないですよね。もし廃車しようと思ったら大急ぎで!廃車手続きは3月中に完了しなければいけません。業者に依頼しても、3月は依頼が多いことから、すぐに手続きができるかも分かりません。ギリギリで間に合わなかった!ということにならないように、思い立ったらすぐに手続きにうつりましょう!

    参考

    今回、パンダブが軽自動車税を調べるにあたり、総務省のサイトを参考にしました。総務省のサイトに軽自動車税の概要及び改正の概要等がありましたので、載せておきますね

    総務省 軽自動車税の概要軽自動車税の税率が変わります(総務省情報誌2016年3月号)軽自動車税の税率が変わります(全国地方税務協議会ホームページより)

    以上パンダブでした!

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