【福岡県】自転車条例改正により自転車保険への加入義務化へ(R2.10.1より)

    目次

    中学高校入学で自転車通学をされる方は必見

    日常生活に密着した乗り物と言えば自転車

    4月から進級し、自転車通学になったという方もたくさんいらっしゃると思います。その自転車ですが、利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となり、自転車の事故が全国的に発生しています。

    そういった現状を踏まえ、福岡県では 「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を令和2年4月1日に施行しました。

    さらに、自転車保険への加入義務化に関する部分について、令和2年10月1日施行することが発表されています

    条例の安全利用に関する主な内容

    自転車の安全利用の促進

    • 夜間のライト点灯
    • ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
    • 飲酒運転の禁止
    • 運転中の傘差し、携帯電話の使用禁止
    • 大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止( 携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用 )
    • 点検整備の実施
    • 子どもや高齢者のヘルメット着用

    上記の内容となっています。

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    自転車保険への加入義務化(令和2年10月1日施行)

    また、自転車利用者が加害者となる重大事故が発生していることから、条例により福岡県内で自転車を利用する場合は、保険等に加入しなければならないことに決定しました。

    対象者

    • 自転車を利用する人 (子どもが利用する場合はその保護者)
    • 従業員に自転車を利用させる事業者
    • 自転車貸付業者 (県への届出義務があります)

    ※事業者・学校は、通勤・通学者に自転車を利用する人の保険加入を確認してください!

    自転車保険の種類

    事故の相手にケガをさせたり、相手の物を壊したりといったときに課せられるのが、損害賠償です。この損害賠償で支払わなければならない損害賠償金が、高額になることが多いのです。

    高校生が、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。賠償額9,266万円 (東京地方裁判所、平成20年6月判決)

    小学生が夜間、自転車で帰宅途中、歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等で意識不明の重体となった。 賠償額9,521万円 (神戸地方裁判所、平成25年7月判決)

    引用元:福岡県ホームページ

    悲しいことに、小学生や高校生といった子ども達が、加害者になってしまう例がたくさんでてきています。このような損害賠償に備えるのが、自転車保険です。

    自転車保険といっていますが、この損害賠償に備えるものは「個人賠償保険」ともよばれています。任意保険に入っている方は、ご加入の自動車保険や火災保険、傷害保険などに特約としてセットされていないか、調べてみてください。

    また、日常生活で補償されるものと、業務中のものとがあったり、中には、被保険者のケガの補償まで対応する「傷害保険」がセットになっているものや、自転車そのものにかける保険(TSマーク付帯保険等)があります。

    令和2年10月1日から義務化の条例施行となりますが、今のうちから入っておくのが一番ですね!

    その他の主な内容について

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    事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務

    自転車事故が起きたときには、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。

    自転車の活用推進に関する規程の追加

    • 自転車を快適に利用できるまちづくりの推進
    • 自転車を活用したスポーツと健康づくりの推進
    • 自転車を活用した観光振興と地域の活性化の推進

    まとめ

    今回は、福岡県で令和2年4月1日に施行された 、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を調べてみました。

    進学などを機に、自転車に乗って通学される方も多いと思いますので、交通ルールとマナーを守り自転車を安全に利用しましょう。

    また、万一に備え自転車損害賠償保険に加入しましょう!

    パンダブでした!

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